
要介護度ごとの毎日の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。
※2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入しなければなりません。
※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
※原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
全額(10割)利用者負担で購入します。
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当社より商品と一緒に領収書・カタログ(またはカタログコピー)をお渡し致します。
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各市区町村役場へ申請します。(申請に必要な書類は下記に掲載)
市区町村へ請求の差異に必要な書類
●支給申請書 ●領収書 ●特定福祉用具が必要である理由書
●福祉用具のパンフレットまたは写真 ●見積書
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市区町村で認められれば購入費の9割の払い戻しが受けられます。

尿または便が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。
吊り具部分のみ購入対象商品になります
※都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは介護保険給付の対象とはなりませんのでご注意ください。